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弁護士費用


報酬基準

【1】訴訟・非訟

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円まで 10% 15%
300万円を超え3000万円まで  5%+15万円 10%
3000万円を超える場合  3%+80万円  5%

   ・ 30%の幅で増減可
   ・ 手形・小切手金請求の場合は、50%減(ただし、通常移行した場合は、
     【1】との差額を追加する)
   ・ 着手最低額10万円

【2】民事調停、示談

  1 【1】を準用する。
  2 示談交渉事件から訴訟に移行する場合
    示談の段階で受領した着手金の2分の1を訴訟の着手金に組み入れる。
    調停事件から訴訟に移行した場合も同様とする。

【3】離婚事件

   離婚事件の内容 着手金及び報酬金

   交渉、調停 30万円〜50万円
   訴訟事件  40万円〜60万円

  ・交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の取扱は、【2】と同様である。
  ・財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合
   財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、【1】【2】により算出した額以下の
   適正妥当な額を加算して請求できる。

【4】倒産整理事件

  (1) 事業者(法人、個人を含む)の破産事件の着手金
     資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に
     応じて定め、それぞれ次の額とする。
     ア 事業者の自己破産事件     50万円以上
     イ 自己破産以外の破産事件    50万円以上
  (2) 非事業者の自己破産の着手金は、一律30万円とする


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