報酬基準
【1】訴訟・非訟
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円まで | 10% | 15% |
| 300万円を超え3000万円まで | 5%+15万円 | 10% |
| 3000万円を超える場合 | 3%+80万円 | 5% |
・ 30%の幅で増減可
・ 手形・小切手金請求の場合は、50%減(ただし、通常移行した場合は、
【1】との差額を追加する)
・ 着手最低額10万円
【2】民事調停、示談
1 【1】を準用する。
2 示談交渉事件から訴訟に移行する場合
示談の段階で受領した着手金の2分の1を訴訟の着手金に組み入れる。
調停事件から訴訟に移行した場合も同様とする。
【3】離婚事件
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
交渉、調停 30万円〜50万円
訴訟事件 40万円〜60万円
・交渉から調停に移行した場合、調停から訴訟に移行した場合の取扱は、【2】と同様である。
・財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、【1】【2】により算出した額以下の
適正妥当な額を加算して請求できる。
【4】倒産整理事件
(1) 事業者(法人、個人を含む)の破産事件の着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に
応じて定め、それぞれ次の額とする。
ア 事業者の自己破産事件 50万円以上
イ 自己破産以外の破産事件 50万円以上
(2) 非事業者の自己破産の着手金は、一律30万円とする
