1月20日
私の友人からホールインワン記念パスネットなる物が送られてきた。
「千葉カントリークラブ梅郷コース一三番ホール一五九ヤード」と書かれている。私もちょっとゴルフをやるので、ホールインワンがいかに大変なことかわかっているつもりだが、彼は、その時一緒にゴルフをしていた仲間ばかりでなく、彼が今まで一緒にゴルフをしたことのある人全員に、記念にパスネットを作って送ったようだ。
大変な出費になったことだろう。彼も手紙に「これを機会に、今度はゴルフの保険金を増額することにしました」と書いた来た。
とにかく何でも保険だ。私も傷害保険、終身保険、養老保険、家財保険、弁護士賠償保険、持ち物保険、損害保険等々、どれだけ入っているだろう。
たいていセールスマンの説明を聞き、「なるほど、なるほど。いざという時のために入っていた方がよいか」と気楽に入り、保険約款なる書類を渡されても、細かい字でびっしり書かれている物に目を通す気にもなれない。
日頃、六法全書など細かい字の書物を読むことに慣れている弁護士でさえ、この始末なのだから他の人が読む気になれないのは仕方のないことであろう。
しかし、実はこの約款に書かれている「保険金を支払わない場合」というのが重要で、後日この問題に関してのトラブルが何と多いことか。
家財保険では、地震や津波による損害には支払われない場合があり、傷害保険では、いわゆるムチウチ症とか腰痛で他覚症状のないものには支払われない場合があり、動産保険では置き忘れや紛失による場合は支払われない場合がある。
また、疾病保険の場合は、特に告知義務というのが重要で、保険に入る際に既往症や現在医者にかかっている症状を告知しなかったために、後で保険金の支払いが受けられない場合がある。生保レディに言われるまま告知の用紙の「無」の欄にマルをつけて、告知義務違反に問われて争いになるケースが多い。
保険に入る時は、メリットではなく、まず、免責事由について説明を受け、約款で確かめること、これが鉄則だ。