11月20日
今日でやっと調停がまとまるかと思った。
B男は、妻とはしばらく前から別居していて、その間、親しくなった女性もいたのだが、妻もやっと離婚に同意し、二才の子どもは妻が親権者になって、B男は毎月三万円の養育費を送ることに合意したのだ。
二人の間には、特に結婚してから貯めた財産もないし、他に問題になることもない、と思ったのだが、今日になって妻の方から毎月の三万円は養育費としてではなく、慰藉料の分割払いという名目にしてほしい、と言い出したのだ。
B男としては、それは納得できない。かわいい子どものための養育費だと思うからこそ、毎月苦しい中から三万円を払うことにしたのだ、それを慰藉料だなんて。
妻の言い分は、「B男が家庭を壊したのだ。好きな女性もいて、本来なら一括で慰藉料を請求したいところだが、B男にまとまったお金なんか払えないのがわかっているから分割でもいいと言っているのだ」というものだ。
そうすると、B男は、慰藉料の他に養育費も支払わなければならないということかと聞くと、妻は、「いえ、毎月三万円以上は、無理だとわかっているから、別に養育費は要りません。」と言う。
要するに、毎月三万円の支払いに合意はできているが、その名目を「養育費」にするか、「慰藉料」にするか、という争いなのだ。
双方譲らない。
裁判官が、「それでは毎月の三万円は、『解決金』という名目でどうですか」と折衷案を出したが、B男は、あくまでも「養育費」でなければダメだという。
結局、ここまできて調停は、不成立で終了となってしまった。
やれやれ。