A子は、夫の浮気が発覚し、離婚を決意して子どもを連れて実家に戻った。
夫は、これ幸いと愛人と遊び暮らしているようで、A子に生活費をまったく送金しない。A子が何回催促しても、夫から送金がないので、A子は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立をした。
夫は、調停期日には出席したものの、1ヶ月に3万円しか出せないと主張する。
夫の年収は、約600万円あるのに対し、A子は、幼児を抱えて働くこともままならないので、毎月14万円は必要だと主張したが、折り合わず、審判となり、婚姻費用として夫がA子に対して、1ヶ月12万円を支払うことに決まった。
ところが、審判が出た後も、夫からはまったく送金がない。
このような場合には、強制執行が可能で、夫の給与を差し押さえることを考えるが、A子の夫は、板前で給与を差し押さえられると、すぐ店を辞めて、他の店に移ることが予想される。これまでも、A子の夫は、何回も勤め先の店を変えてきたのだ。
なんとか強制執行をせずに、支払ってもらえないかと考えていたところ、夫にも弁護士が就いて、話し合いで離婚の条件を決めたい、と言ってきた。
A子も、離婚を希望していたので、早速弁護士同士で示談交渉の話となった。
そこで、私は、夫の弁護士に、生活費(=婚姻費用分担金)については、既に審判で決まっていることなので、きちんと支払ってほしいと頼むと、夫の弁護士から、「夫を説得したが、どうしても12万円は支払えない、8万円なら支払えると言っている」との回答があった。
さて困った。
夫が、自発的に送金してくれるのは良いが、A子は、夫から毎月12万円を送ってもらう権利があるのだ。それを8万円でもいいから、というと、毎月4万円分の権利を放棄したととられないか。
しかし、いつまでも12万円にこだわっていると、一円も送金されない。
結局、A子は、12万円の内金8万円を受領する、とわざわざ断りを入れて送金を受けることにし、差額(不足分)は、離婚時に慰藉料などと一緒に請求しようということにした。
なんだか日本の北方領土の話と似ているなぁと思った。
ロシアのプーチン氏の大統領復帰を機に、日本政府は、日ロ間の懸案である北方領土四島の内、歯舞・色丹二島の引渡を要求することにしたと報道された。
四島同時返還でなければ、残りの二島について領土権を主張しないととられては心外だということで、これまでは四島同時返還を主張して来たのだが、ゼロよりは二島だけでも、ということになったのだろう。
悩ましい問題だ。