4月10日
A子の夫は、大会社の部長であり、夫婦の間には、高校生の息子と娘がいる。
夫は、部下の女性と親密な関係になり、A子に離婚を迫っている。A子は離婚する気はない。夫は数ヶ月前からA子のもとには帰らず愛人と暮らしているが、毎月の仕送りだけはきちんとしてくれる。最近、夫は会社に願い出て盛岡に転勤することになり、愛人は会社を辞めて夫に同行するという。
心穏やかでないA子は相談に来た。
A子の選択肢はいろいろある。
まず、絶対に離婚したくないというA子の主張は通るであろう。自ら不貞を働いた夫がA子に離婚を請求しても、裁判で認められることはないであろう。その上で、愛人に慰藉料を請求することができるし、夫が生活費をきちんと支払わないなら、婚姻費用の請求ができる。
しかし、A子が本当に望むのはお金の問題ではないのだ。かりに、愛人に慰藉料を請求しても、資力のない愛人からは取れなし、夫がかわりに払うことは目に見えている。
A子が望むのは夫と愛人が別れることなのだ。しかし、これは強制できない。会社の上司に相談しても、「それはプライバシーに関することで、会社としては関知しない」と言われ、夫の親に会って諫めてもらいたいと訴えても、「いまさら五〇才にもなった息子に意見しても始まらない」と断られた。
「夫と愛人はしたい放題で、私は耐えなければならない。法律って無力なんですね」と肩を落とす。
しかしながら、夫の立場からすると、妻とは金輪際一緒にやっていけないし、せっかく好きな人ができたのに妻とは離婚できない、したがって愛人とも結婚できない。離婚してくれるなら土地も家も、そして相当の金もやると言っているのに応じてもらえない。だからといって、兵糧攻めにしたら、調停か審判で毎月〇〇円支払えと決められ、履行しないと給料差押がされるかもしれない。「この世の中、思うようにいかないものですね」と嘆くかもしれない。
とかく法律で人間の感情まで律することはできず、だから戸籍と実体の合わない内縁関係や外縁関係が身のまわりにいくらでもあるのだろう。
TrackBacks
この投稿には、まだコメントが付いていません
コメント
ごめんなさい、現在コメントを付けることは出来ません