2月20日
今、弁護士会で盛んに議論されていることの一つに、弁護士報酬をクレジットカードで決済することの可否がある。
既に、平成四年、弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を結んで弁護士報酬をカード決済することは、様々な弊害があるとして見送られた。
しかし、それから一六年経った今、カード決済を望む弁護士が増えているという。
カード決済は、弁護士報酬に限らず、いま手許にまとまったお金がなくても、クレジット会社から借りてそれを支払に充て、クレジット会社には毎月分割払いで返済すればよいので、便利であり、広くショッピング、美容整形等に利用されているところである。
しかし、他方、クレジット利用者は、高い手数料をクレジット会社に支払わなければならず、弁護士が多重債務を誘発することになりはしないか、加盟した弁護士がクレジット会社から業務内容の調査や指導を受け、弁護士の職務上の自由独立が害されるのではないか、顧客とトラブルになり、顧客がクレジット会社に支払を拒んだ時に、クレジット会社から弁護士に対する立替金の返還をめぐり、顧客の依頼内容や事件処理内容等クレジット会社に説明せざるを得ない場面が生じるのではないか、等いろいろなデメリットが懸念されている。
皆さんは、どう思われますか。
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